2013-07-26 第183回国会 衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第5号
とにかく、北朝鮮による拉致の大半が、証拠を残さない、要するに、完全犯罪に近いものですよね。そうすると、証拠をもとにしてそれを認定していくということ、当然それは大事なことなんですが、では、証拠がない人たちは永遠に認定されないという話になっちゃうんですね。
とにかく、北朝鮮による拉致の大半が、証拠を残さない、要するに、完全犯罪に近いものですよね。そうすると、証拠をもとにしてそれを認定していくということ、当然それは大事なことなんですが、では、証拠がない人たちは永遠に認定されないという話になっちゃうんですね。
こうなると、まるで完全犯罪のようなシナリオが実現しちゃうんですね。すべてルールにのっとってやるわけですから、まるで完全犯罪のようじゃないですか。
やってしまったって、元々忘れ去られた株だからだれも被害に気が付かないということで、何か完全犯罪ができるんじゃないかと思ったんですが、そこら辺、会社にそこら辺の判断を任せるという点はどうですか。
犯人がもう非常に利口になりまして、現在の刑事訴訟法の裏をくぐって完全犯罪を目指す、こういう犯人が多くなりました。そうしますと犯罪捜査が難しいから、どうしても捜査官が無理をするように今の刑事訴訟法はできているんですね。これは法による犯罪製造をしなければならないような法になっているんです、現在の刑事訴訟法は。
最近の犯罪は特に証拠収集ということを困難ならしめるような、完全犯罪をねらった方向で犯人の方もいろいろ御研究になっておりますので、こちらがその犯人の方の御研究に対応し切れない。そういうところがありますので、何かうまい方法を考えませんと、どうしても裁判官に誤判を与えるような捜査をやってしまうわけです。
今回の事件では、幸いにも市民の巻き添えこそなかったのでありますが、完全犯罪をうそぶく殺し専門屋が社会の平和を破壊する行為は、とうてい見逃すことはできないのであります。 しかし、彼らはまだ修学中もしくは若年階層であり、将来をどう生きていくかという大切な年齢層であります。私は、このような対立集団が日本のどこかで、いつだれを殺すかという謀議を練っているかと思うと、まことに不安にたえないのであります。
これは完全犯罪が可能なわけです。その場でばったり倒れるというようなことではありませんから、五年、六年後にそれががんなりあるいは遺伝的な障害で出てくるということですから、現状をできるだけガラス張りで把握できるように、個々の一人一人の作業者に対してそれができるような体制を早急につくっていただきたい、そういうふうに思います。
いわゆる完全犯罪を意図しているとしか考えられない。何でそんな秘密にもならないようなものを焼いて隠したのですか。納得できませんよ、これは。しかもあなたはわからない、わからないとおっしゃるが、秘密保全の訓令がありますね。それの四十六条では、この破棄の場合には保全責任者が執行することになっているし、上級管理者がその責任を負うことになっている。
さらに、日本の国が合法的に滞在許可した外国人が白昼、へたをすれば完全犯罪のような形で消されてしまうようなおそれもあるような状態ということは、日本政府としては、あるいは日本人として認めるべきではないということ。
それをみんな疑わしくないというので一つ一つ消していけば、結局完全犯罪が成立するわけです。そういうのは警察の捜査の態度なのかもしれませんけれども……。 もう一つ伺いますけれども、イー・サンホ、李相浩という方ですか、在米韓国CIAの最高責任者と目されている方が、金大中氏の来日と相前後して日本へ来ておる、そしてまた事件の前後、ひんぱんに行ったり来たりしているということが伝えられております。
ところがたまたま大法人の場合の脱税といいますと、これは完全犯罪をねらう知能犯のようなきわめて悪質なものだ、こういうことがいえると思うのです。
完全犯罪というようなことを言われますが、これはなかなかむずかしい問題ですが、私は警察行政と申しますか、警察権自体は、私は国民にもあるという一つの政治理念なんです、国民自体が警察権を持っていると。ところがいまのところは、警察と言えば、ことばは悪うございますけれども、何か別の、まああまりおもしろくないところだ。警察でちゃんと拾った金をあげると言っても、なかなか警察はいやだという感情がありますね。
そうすることによってうまく完全犯罪をやり遂げようとする人あるいはそういう不心得の者がたくさんおると思うのです。そういう点を特に強調しておきたいと思います。 そのことについての御答弁と、あわせて、これは交通局になるかもわかりませんが、今日のいわゆる交通戦争、もう最悪の事態になっておる。そこで警察庁は非常事態宣言というのを二度にわたり三度にわたってしておられます。
名目はあるけれども、実質は三十五万円だけはだれかが寝ているうちに盗み取っている、完全犯罪をやっている。いわゆる金融資産、国民の貯蓄あるいは保険とか信託、そういう積み立て金、それから有価証券、そういうもののいわゆる金融資産と称するもの、個人が持っているものは今日で約三十兆円あるわけです。どんどんふえているわけです。
そうすると、とにかく鑑定をしよう——ある意味ではこれは完全犯罪ですよ。この事件について、とにかく岩をも貫くような気持ちで検察庁が独自に鑑定をやり、他の行政機関と相協力をして、この問題について早急に科学的な結論を出そうということで法務省が口火を切られたという事実があるのですか。この点をまずお答えをいただきたい。
しかも悪いことをしちゃいけないということを知らないでやるんではなくて、百も承知の上で、あえてスリルを味わいながら完全犯罪をやつていこう、そういったような非行青少年が多くなってきた。これに対しては道徳教育なんかだけでは不完全だ、ほんとうにこれを解決する問題はやはり宗教的情操教育に関連してくると思うんですね。
知っているはずのやつが、あえて完全犯罪をやってやろうというような、スリルを味わうような、冒険を試みるような、そうしたたぐいの青少年の非行がふえている。しかも、だんだんローティーン化してくる。このことによって、いま言ったような徳目を掲げただけで、この青少年というものはほんとうによくなっていくか。
あっても、まさにこれは完全犯罪だと私は思う。この端緒 が、郵政監察局で調べてこういうものが出てきたというならば、これは私は、やはりそういう一つの調べのしかたもあったと思うのですけれども、これは全然別個の立場であった。しかも六年間にわたって行なわれておったけれども、その六年間には何もわからずに、三十五年十月までやって、それから四十一年までは何もやらなかったということなんですね。
○勝澤委員 私も、こういう犯罪が少なくなった、またそのために会計検査院として、一つの意見を出して、その方向に従って努力をしているということは認めますけれども、やはり完全犯罪は不可能なんだということを、仕事をしている人に教えなければいかぬと思う。
初めから、そういうものが予測されているわけでありますから、ある程度やはり万全といいますか、この程度調べたならば大体犯罪というものはわかる、これは完全犯罪じゃないのだということがわかる程度の監査というものは、行なわれていなければならぬと思うのです。
契約上はっきりしておるにかかわらず、その残材が横流しをされたというのは、明らかに結論的に犯罪がわかるにかかわらず、横流しをする、完全犯罪にならないことははっきりしておるわけです。そういうことが行なわれた。なぜかといえば、結局監督管理がいいかげんで、工事が終わればまあまあだ、こうなるということを見越してやったと私は推定をせざるを得ないわけです。
いつか見つかるのがわかっておるじゃないか、完全犯罪にならないわけですから、単純な犯罪なんですから。そういうことをベテランであるこういう長いこと工事をやってきた人がなぜ行なったのか。そこに私は、残材処理について最終的に——事件が起きたからこれが問題になってくるけれども、事件が起きなかったらいいかげんに済んだんじゃないかという見方を私は実はせざるを得ないわけです。
防犯診断で裏口のドアと夜警員のいないことをちゃんと調べたうえでの完全犯罪だった。」こういうふうに書いてあります。これはたいへんなことだと思いますが、御否定なさっておりますけれども、こういうふうに新聞なりあるいは雑誌等に書いてありますが、こういう事実はございませんか。
したがいまして、ことしの八月以降、各地方郵政監察局等に対しまして、この不着申告制度を活用して、いわば完全犯罪にもなりかねないような郵便抜き取りというようなものの撲滅に乗り出したわけでございまして、御承知のとおり、東京管内におきましては、八月から今日まで引き続いて十四件、十五名を検挙いたしておる次第でございまして、今後この体制を東京はもちろん全国にとっていきたいと、かように考えておる次第でございます。